(子を有するに至つたときの届出)
第三十三条の三
障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二障害基礎年金の年金証書の年金コード
- 三子の氏名、生年月日及び個人番号
- 四子を有するに至つた年月日及びその事由
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。