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国民年金法施行規則 第三十三条の三 (子を有するに至つたときの届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(子を有するに至つたときの届出)

第三十三条の三

障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 子の氏名、生年月日及び個人番号
  5. 子を有するに至つた年月日及びその事由

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  2. 一の二
    子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  3. 子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  4. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

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