条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金法施行規則
› 第五十四条
国民年金法施行規則 第五十四条
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
第五十四条
削除
e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第五十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第64条
← 第五十三条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
国民年金法施行規則 目次
第五十五条(申請書等の経由) →