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国民年金法 第六十九条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第六十九条

故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

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(従前の例による事務等に関する経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国民年金法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。

2国民年金法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金又は移行農林年金を同項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなす。

3新法附則第七条の二の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

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