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国民年金法 第五十二条の五

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第五十二条の五

第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。

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