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国民年金法施行規則 第六十三条 (裁定の請求)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(裁定の請求)

第六十三条

附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
    1. 第十四条に定める期間を有する者
    2. 合算対象期間を有する者
  4. 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 旅券の写し
  3. 附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
  4. 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)

平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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