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国民年金法施行規則 第八十六条の二 (法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合)

第八十六条の二

第二十一条の二の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

  1. 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  2. 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

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