(福祉年金の支給等の手続)
第八十七条
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の定めるところによる。
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の定めるところによる。