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国民年金法施行規則 第八十八条 (身分を示す証票)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(身分を示す証票)

第八十八条

第百六条第二項(法第百七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十七号による。

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