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国民年金法施行令 第十一条の九 (法第百九条の三第一項の政令で定める団体)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第百九条の三第一項の政令で定める団体)

第十一条の九

第百九条の三第一項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。

  1. 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体
  2. 同種の事業を行う法人を構成員とする団体

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