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国民年金法施行規則 第百十二条 (滞納処分等実施規程の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(滞納処分等実施規程の記載事項)

第百十二条

第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 滞納処分等の実施体制
  2. 滞納処分等の認可の申請に関する事項
  3. 滞納処分等の実施時期
  4. 財産の調査に関する事項
  5. 差押えを行う時期
  6. 差押えに係る財産の選定方法
  7. 差押財産の換価の実施に関する事項
  8. 保険料その他法(第十章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
  9. その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

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