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国民年金法施行規則 第百十一条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第百十一条

第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
  2. 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
  3. その他参考となるべき事項

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