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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第九条

平成二十一年法律第三十七号法律

第九条

厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条の規定による処分(前条第一項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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