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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第八条 (不服申立て)

平成二十一年法律第三十七号法律
(不服申立て)

第八条

保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

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