(審査請求と訴訟との関係)
第十一条
第八条第一項又は第九条に規定する処分(保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第八条第一項又は第九条に規定する処分(保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。