条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第十二条 (時効)

平成二十一年法律第三十七号法律
(時効)

第十二条

第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第十二条(時効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(審査請求と訴訟との関係) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 目次 第十三条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) →