(時効)
第十二条
第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。