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国民年金法施行令 第十一条の十三 (機構が収納を行う場合)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(機構が収納を行う場合)

第十一条の十三

第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
  2. 第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
  3. 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百九条の四第一項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

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