条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第十一条の十八 (厚生労働省令への委任)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(厚生労働省令への委任)

第十一条の十八

第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第十一条の十八(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の十七(帳簿の備付け) 国民年金法施行令 目次 第十一条の十九(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間) →