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国民年金法施行令 第十一条の十七 (帳簿の備付け)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(帳簿の備付け)

第十一条の十七

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

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