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国民年金法施行規則 第百二十三条 (帳簿の備付け)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(帳簿の備付け)

第百二十三条

第十一条の十七に規定する帳簿は、様式第二十号によるものとし、収納職員(令第十一条の十三第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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