条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第百二十二条 (保険料等の日本銀行への送付)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料等の日本銀行への送付)

第百二十二条

機構は、法第百九条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第十九号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第百二十二条(保険料等の日本銀行への送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条(領収証書等の様式) 国民年金法施行規則 目次 第百二十三条(帳簿の備付け) →