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国民年金法施行規則 第百二十一条 (領収証書等の様式)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(領収証書等の様式)

第百二十一条

第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。

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