条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金法施行規則
› 第百二十一条
国民年金法施行規則 第百二十一条 (領収証書等の様式)
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
(領収証書等の様式)
第百二十一条
令
第十一条の十六
の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、
様式第十八号
による。
e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第百二十一条(領収証書等の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国民年金法施行令 第11条の16
様式第十八号
(e-Gov)
← 第百二十条(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
国民年金法施行規則 目次
第百二十二条(保険料等の日本銀行への送付) →