(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第百二十条 令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一年金事務所の名称及び所在地二年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗