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国民年金法施行規則 第百二十条 (令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第百二十条

第十一条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

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