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国民年金法施行規則 第百十九条 (令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第百十九条

第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 機構の職員が、保険料等(法第百九条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合
  2. 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
  3. 納付義務者が保険料等の納付を機構が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があつた場合
  4. 機構から文書により保険料等の納付の勧奨を受けた納付義務者が保険料等の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

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