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国民年金法施行規則 第百十八条 (法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第百十八条

第百九条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
  2. 第二十一条の二に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
  3. 第二十二条第一項の規定による損害賠償金

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