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国民年金法施行規則 第百十七条 (法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第百十七条

第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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