(法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 第百十七条 法第百九条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗