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国民年金法 第二十二条 (損害賠償請求権)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(損害賠償請求権)

第二十二条

政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

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(障害基礎年金の支給要件の特例)

新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条及び第二十七条において同じ。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条において同じ。)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

(任意加入被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
附則

平成十七年三月三十一日において国民年金法附則第五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であった者が、同年四月一日において第二条の規定による改正後の国民年金法附則第五条第五項第四号の規定に該当するときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。

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