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国民年金法施行令 第十一条の十四 (公示)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(公示)

第十一条の十四

厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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