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国民年金法施行令 第十一条の十五 (保険料等の収納期限)
昭和三十四年政令第百八十四号
政令
(保険料等の収納期限)
第十一条の十五
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
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