条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第百三十条 (送付書の訂正等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(送付書の訂正等)

第百三十条

機構は、令第十一条の十六の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百二十二条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。

2機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第百三十条(送付書の訂正等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十九条(収納職員の交替等) 国民年金法施行規則 目次 第百三十一条(領収証書の亡失等) →