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国民年金法施行規則 第百三十一条 (領収証書の亡失等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(領収証書の亡失等)

第百三十一条

機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

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