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国民年金法施行規則 第百三十二条 (情報の提供等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(情報の提供等)

第百三十二条

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、保険料免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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