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国民年金法施行規則 第百三十三条 (被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)

第百三十三条

厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。

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