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国民年金法施行規則 第百三十四条 (情報の提供の求め)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(情報の提供の求め)

第百三十四条

厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

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