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国民年金法施行令 第十一条の十九 (法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)

第十一条の十九

附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

  1. 附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
  2. 平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
  3. 平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

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