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国民年金法 第七条の三の二

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第七条の三の二

前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

  1. 第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間
  2. 対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間

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