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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十一条 (法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第八十一条

第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

  1. 第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促
  2. 第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

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