(法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第八十一条 法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。一法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促二法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗