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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十九条の二 (支払期月)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(支払期月)

第十九条の二

手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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