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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十一条 (時効の完成猶予及び更新)
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
(時効の完成猶予及び更新)
第三十一条
手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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