条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
› 第三十二条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十二条
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
第三十二条
削除
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十二条について教えてください」と聞く
← 第三十一条(時効の完成猶予及び更新)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 目次
第三十三条(期間の計算) →