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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十三条 (期間の計算)
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
(期間の計算)
第三十三条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
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