条文くん法令検索 AIに質問する

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十三条 (期間の計算)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(期間の計算)

第三十三条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十三条(期間の計算)について教えてください」と聞く
← 第三十二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 目次 第三十四条(戸籍事項の無料証明) →