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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十四条 (戸籍事項の無料証明)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(戸籍事項の無料証明)

第三十四条

市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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