条文くん法令検索 AIに質問する

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第百四十一条 (政令への委任)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(政令への委任)

第百四十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第百四十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四十条(罰則に関する経過措置) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 目次 第百七十一条(罰則に関する経過措置) →