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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第八条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条

この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第二十二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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