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児童扶養手当法 第二十二条 (時効)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(時効)

第二十二条

手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の普通退職年金、附則第十一条第一項の公務傷病年金及び附則第十二条第一項の遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

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