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児童扶養手当法 第二十一条 (費用の負担)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(費用の負担)

第二十一条

手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。

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