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児童扶養手当法 第二十条 (再審査請求)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(再審査請求)

第二十条

手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

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