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児童扶養手当法 第十九条 (時効の完成猶予及び更新)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(時効の完成猶予及び更新)

第十九条

手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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