(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条
附則第四条第三号に規定する改正前国共済法及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法並びに同条第九号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
附則第四条第三号に規定する改正前国共済法及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法並びに同条第九号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。