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児童扶養手当法 第百二十四条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十四条

移行農林共済年金及び移行農林年金は、児童扶養手当法の適用については、同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

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