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児童扶養手当法 第百四十一条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(政令への委任)

第百四十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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